確定申告
一人親方が経費にできるもの・できないもの【完全リスト】
建設業の一人親方が確定申告で経費として計上できる項目を網羅的にまとめました。判断が難しいケースも解説します。
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経費を正しく申告すれば税金が減る
確定申告では、売上から「経費」を引いた金額が「所得」になります。所得が少なければ税金も少なくなります。
払ったお金でも経費に計上し忘れると、余計な税金を払うことになります。
この記事では、建設業の一人親方が経費にできるもの・できないものを整理しました。
経費になるもの
材料費・消耗品費
- 現場で使う木材、鉄材、塗料、配管材などの材料費
- 釘、ネジ、コーキング剤などの消耗品
- 作業用手袋、マスク、安全靴などの保護具
- ヘルメット(1個あたり10万円未満なら消耗品として全額経費)
工具・機械
- 電動ドリル、グラインダー、溶接機など
- 1点10万円未満なら全額その年の経費
- 10万円以上は「減価償却」(数年かけて経費化)
車両費
- 仕事で使う車のガソリン代
- 高速代・駐車場代
- 車検費用・オイル交換
- 任意保険・自動車税(仕事用の割合分)
プライベートでも使う車の場合は「按分」が必要です。走行距離や使用日数で仕事用の割合を計算して申告します。
外注費
- 応援に来てもらった職人への支払い
- 一人親方同士の相互応援
- 支払いの証拠(振込記録・領収書)を必ず保管
通信費
- 仕事で使うスマートフォンの通信費
- インターネット代(仕事用の割合分)
- 現場との連絡に使うトランシーバーなど
保険料
- 労災保険(特別加入)の保険料
- 工事保険・賠償責任保険の保険料
- 車の任意保険(仕事用割合分)
※生命保険料は「生命保険料控除」として別途申告できますが、経費にはなりません。
その他
| 項目 | 備考 |
|---|---|
| 作業服・ユニフォーム | 仕事専用のものに限る |
| 現場の昼食代 | 原則経費不可(業種によって例外あり) |
| 道具の修理代 | 仕事用に限る |
| 図面・設計ソフト代 | 業務に使うものなら可 |
| 名刺・印刷代 | 仕事用は可 |
| 銀行振込手数料 | 取引に関係するものなら可 |
| 組合費・協会費 | 業界団体への会費は可 |
| 研修費・書籍代 | 技術・知識向上目的なら可 |
| 駐車場代(現場近く) | 現場作業に関係するものなら可 |
経費にならないもの(注意)
プライベートと混在するもの
個人のスマホ代を全額経費にするのはNGです。仕事で使う割合(例:50%)だけ経費にできます。
家族への食事代・交際費
仕事に関係のない食事・接待は経費になりません。ただし、取引先との打ち合わせを兼ねた食事は「交際費」として一部認められます。
国民年金・国民健康保険料
これらは「社会保険料控除」として別で申告できますが、経費(必要経費)にはなりません。混同しないよう注意。
自宅家賃の全額
自宅を事務所として使っている場合、仕事に使っている面積の割合分だけ経費にできます。全額は不可。
判断に迷ったときの考え方
経費になるかどうか判断に迷ったら、**「仕事のために使ったか?」**を基準にしてください。
- 仕事のためだけに使った → 全額経費
- 仕事とプライベート両方で使った → 按分して経費
- プライベートのみ → 経費にならない
税務署の調査では「領収書があるか」「実際に仕事に使ったか」の2点が確認されます。領収書の保管と、使途のメモを習慣にしましょう。
記録を残すことが最重要
どれだけ正当な経費でも、証拠がなければ認められません。
- 領収書・レシートは必ず受け取る
- 現金払いでも領収書をもらう
- スマホで写真を撮ってデジタル保管する(2022年から正式に認可)
- 振込の場合は通帳・振込明細を保管する
まとめ
経費の計上漏れは「払わなくていい税金を払っている」のと同じです。仕事で使ったお金はきちんと経費に計上して、手元に残るお金を最大化しましょう。
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